埼玉県建設業許可申請の手引きのまとめ 埼玉県建設業許可.com

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埼玉県建設業許可申請の手引きのまとめ

埼玉県庁サイトの建設管理課のページで公開されている建設業許可の申請・届け出の手引きの解説になります。
手引きは改定されることがございますので、内容相違がある場合はこちらよりも県庁サイトを優先してください

建設業許可申請、浄化槽工事業、及び解体工事業の登録届出の提出窓口は建設管理課分室です。

建設業の許可と種類

1,軽微な工事は許可不要(軽微な工事とは500万円以下の工事になります)

2,業種別に許可が必要(29業種の工事がございます)行う工事すべての許可が必要です

建設業29種類の業種をわかりやすく解説しますで29業種をチェック

建設業許可の区分

1,知事許可と大臣許可
埼玉県内のみに営業所があるか、埼玉県以外複数に営業所があるかの違いです。工事の大きさではありません。

埼玉県の場合の受付場所は
さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
埼玉県庁第2庁舎3階 建設管理課分室
月曜日から金曜日の午前9時から11時、午後1時から4時15分

受付事務は以下を行っております
(1)建設業許可申請及び変更届
(2)解体工事業登録届及び変更届
(3)浄化槽工事業登録・届出及び変更届
(4)住宅瑕疵担保履行法施行に伴う新築住宅引渡しに関する届出

申請書等の閲覧も可能です。月、火、木、金曜日の午前9時から11時、午後1時から3時になります。
建設業許可申請書等の閲覧は有料です。
【手数料額】1つの建設業者につき300円
【納入方法】埼玉県収入証紙による納入

「建設業許可大臣」と「建設業許可知事」の区分に関しての説明はこちら

建設業許可申請の手引き・様式集

様式などはこちらから
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/yuusouuketuke.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/youshiki2704.html

埼玉県の建設業許可等の状況

埼玉県知事、埼玉県本店大臣許可業者数
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/kyoka-kensuu.html

2,一般建設業と特定建設業許可
一般は、発注者から発注があった1件の元請け工事の金額が4000万円以上、建築一式工事は6000万円以上を下請けに出す場合は特定になります。