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特定建設業の許可要件は

特定建設業の許可要件は


特定建設業は、一般建設業の許可要件のうち、経営業務の管理責任者,誠実性,欠格要件については同一です。営業所ごとに置く専任技術者,財産的基礎についてはよりいっそう厳しく規制されています。その内容は次のとおりです。

 

「営業所ごとに置く専任技術者」次のいずれかに該当することが必要です。


①許可を受けようとする業種について、国土交通大臣の認めた技術検定、資格試験などに合格した者
②一般建設業の技術者に該当する者のうち、発注者から直接請け負った工事の請負金額が4,500万円以上の工事に関して2年以上の指導監督的な実務経験がある者
③国土交通大臣がイまたはロの者と同等以上の能力を有すると認定した者なお、ロの請負金額は、昭和59年10月1日以前の工事については1,500万円以上、平成6年12月28日以前の工事については3,000万円以上です。

 

財産的基礎」申請直前の決算において、次のすべてに該当することが必要です。


①欠損の額が、資本金の額の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること。なお、新設法人については、資本金の額が4,000万円以上あれば上記3点に該当するものとされています。

以上のように、特定建設業の「経営業務の管理責任者」「誠実性」「欠格要件」は一般建設業と同様ですが、「営業所ごとに置く専任技術者」と「財産的基礎」は明確に異なり、個々の状況を検討して申請する必要があります。
また、「営業所ごとに置く専任技術者」のロに該当する場合は、実際に指導監督的な実務経験についての確認資料の提示提出を求められるので、注意を要します。

 

特定建設業許可を申請予定の方は事前にご相談ください。

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