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一般建設業の許可要件は

一般建設業の許可要件は


一般建設業の許可要件は次の5点で、このすべてに該当しないと許可は取得できません。

  • 経営業務の管理責任者を有すること
  • 営業所ごとに置く専任技術者を有すること
  • 誠実性を有すること
  • 財産的基礎または金銭的信用を有すること
  • 欠格要件に該当しないこと

 

「①経営業務の管理責任者を有すること」
営業上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営について総合的に管理した「経験」を有する者が、法人では常勤の「役員」、個人では「事業主または支配人」となっていることをいいます。この「経験」の期間は5年になります。

 

「②営業所ごとに置く専任技術者を有すること」
とは、許可に係る工事に関して高等学校の所定学科を卒業してから5年以上、大学の所定学科を卒業してから3年以上(法第7条第2号のイ)、または10年以上の実務経験を有する者(法第7条第2号のロ)か、国土交通大臣が前事項に掲げるものと同等以上の知識、技術および能力を有すると認定した者(法第7条第2号のハ)が、申請者に専任かつ常勤で勤務していることをいいます。

 

 

「③誠実性を有すること」
申請者およびその役員ならびに政令第3条の使用人が、請負契約に関して「不正または不誠実な行為」をするおそれが明らかな者でないことをいいます。不正行為とは、請負契約の履行について詐欺、脅迫、横領、文書偽造などの法律違反の行為を指し、不誠実な行為とは、工事の内容、工期などに関する請負契約違反をいいます。

 

「④財産的基礎または金銭的信用を有すること」
申請直前の決算において、自己資本額が500万円以上であるか、または500万円以上の資金調達が可能であるか、あるいは申請時点で5年以上許可を得て営業しているかのうちの1つを満たしていることです。

 

「⑤欠格要件に該当しないこと」
次のいずれにも該当しないことをいいます。
・許可申請書または添付書類中に、重要な事項についての虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けている
・法人ではその法人の役員、個人ではその本人・支配人、そのほか支店長・営業所長などが、次のような要件に該当している
イ 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
ロ 不正の手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されて5年を経過しない者
ハ 許可の取り消しをまぬがれるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
ニ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたこと、または請負契約に関し不誠実な行為をしたことなどにより営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
ホ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ヘ 建設業法、建設基準法、労働基準法などの建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の規定に違反し、または刑法などの一定の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

以上のような許可要件をすべて満たしていれば許可が取得できます。
許可要件を満たしていることを確認する資料も必要となります。その資料については都道府県により多少違いがありますので、注意する必要があります。また、都道府県によって添付書類、あるいは現地確認などの審査についても異なります。

 

何より事前に建設業専門の行政書士に相談することをオススメいたします!

 

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