営業所の確認調査は、許可の新規、更新などの申請、営業所の新設の際に行われます。営業所の新設の際の確認は、新設される営業所のみが対象ですが、大臣許可の新規、更新の申請の時はすべての営業所が対象になります。知事許可の新規、更新などの申請、営業所の新設の際にも営業所の確認調査が行われます。
営業所の確認調査は、建設業法に定める許可要件のうち、営業所(法第3条第1項)、経営業務の管理責任者(法第7条第1号、第15条第1号)、営業所ごとに置く専任技術者(法第7条第2号、第15条第2号)が法の規定に適合しているかどうかをチェックするものです。
申請者は許可申請書や変更届などを主たる営業所の管轄の都道府県庁の窓口に提出した後、「確認資料」(下記参照)を直接各地方整備局へ送ることになります。そこで内容の審査や調査がされ、この手続きが完了しないと許可が下りません。
業種の追加申請(般・特新規の場合を含む)で、経営業務の管理責任者、営業所に置く専任技術者、営業所の所在地がすでに取得している許可の内容と変わりがない場合は、当該許可の追加申請に係る「確認資料」の提出は省略できる場合もあります。
「確認資料」については国土交通省各地方整備局等により、提出書類や添付書類に取り扱い上の違いが見られますので、該当する地方整備局等の担当窓口に確認してください。
「確認資料」として提出を求められるものは、おおむね次のようなものです。各都道府県により提出資料の違いはあります。
・自社所有の場合……当該建物の登記簿謄本など
・賃借している場合…当該建物の賃貸借契約書など
経営業務の管理責任者に関する確認資料
営業所の要件は重要になります。疑問がある場合や不安な場合は事前に相談しましょう!