法第3条で、建設業を営む者は、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならないと定めています。また、同条のただし書きでは、軽妙な建設工事のみを請負うことを業とする者は、この限りではないと定めています。
この軽妙な建設工事とは、建設業法施行令で次のように規定しています。
①1件の工事の請負代金が、500万円に満たない工事
②ただし、建築一式工事(総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事)については請負代金が1,500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
軽微な建設工事以外の工事の完成をめざして請負う場合には、元請・下請を問わず許可を取得する必要があります。
第1のメリットは、500万円以上の工事(建築一式工事については、木造住宅以外では1,500万円以上、木造住宅では延べ面積が150㎡以上の工事)を請負施工できることです。これにより金額的な制限は取り払われるので、より自由な営業活動が可能になります(ただし、「特定建設業許可」「一般建設業許可」による制限はあります)。
第2のメリットとして、対外的な信用度の向上があげられます。「経営業務の管理責任者」「専任技術者」「財産的基礎」などの要件を満たし、一定基準をクリアすることによって、企業体質が改善されるとともに、官公庁、民間の発注者からの信用度も増すことになります。さらに、銀行や保証協会などについても同様で、公的融資による資金調達が容易になります。
最近では500万円以上の工事を請負施工するかに関係なく、銀行で資金調達をうけるために建設業許可取得する、元請からの要請で建設業許可を取得したいなどの話を聞きます。